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相続土地国庫帰属制度とは?対象者や申請できない土地について解説します

近年、不要な相続土地に悩む人が増えており、それに伴う所有者不明土地が増加し社会問題化しています。その背景として、固定資産税や管理費などの負担が重荷になったり、遠方に住んでいるため管理が難しかったりといった理由が挙げられます。


このような状況を受け、2023年4月27日に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、一定の条件を満たす相続人等が、相続した土地を国に譲渡できる制度です。

本記事では、「相続土地国庫帰属制度」の概要を解説します。申請できる人の要件や、申請できない土地などについて説明しますので、相続した土地を手放したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。


参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」


1.相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に帰属させることができる制度です。この制度を利用すると、固定資産税などの税金や、土地の管理や処分にかかる費用を節約できます。また、国に帰属させた土地は、公共の利益に役立てられることが期待されます。例えば、国有林や国有公園として保全されたり、公共事業に活用されたりする可能性があります。


この制度は、2023年4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続国庫帰属法)」に基づいており、所有者不明土地の解消や土地の有効活用を目的としています。この法律により、相続人等が法務大臣(法務局)に承認申請を行うことで、相続した土地を国に帰属させることができるようになりました。ただし、申請後には審査があり、すべての土地が承認されるわけではなく、現状は狭き門となっています。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」


2.相続国庫帰属法が制定された背景

土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの手放したいと考える人が増えています。また、相続によって土地の所有権を取得したことを認識していない相続人がいることによって、土地の相続登記がされない状態で放置され、不動産登記簿を確認しても土地の所有権者が直ちに判明しないという不都合(所有者不明土地)が社会問題となっています。


そこで、相続等によって土地を取得した相続人が土地の所有権の国庫帰属を申請できる制度が創設されました。もっとも、土地の所有に伴う負担を国に転嫁することは、ひいては国民がそのコストを負うことになりますので、申請があった土地のうち一定の要件を満たすものだけを国庫に帰属させることになります。


参考:e-Gov「相続国庫帰属法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)」


3.相続国庫帰属法の概要

1)相続国庫帰属の法的効果

相続国庫帰属法では、申請のあった土地について一定の要件を満たす場合に法務大臣が承認処分を行うことによって、土地の所有権が国へ移転するという効果が生じ、国が土地の所有権を承継取得することになります。


2)国庫帰属の手続き

土地の所有権の全部または一部を相続等により取得した相続人が当該土地を国庫に帰属させることを希望する場合、法務大臣に対して当該土地の所有権を国庫に帰属させるための承認申請を行い、審査をへて承認処分がなされ、負担金の納付をすれば、当該土地の所有権が国庫に帰属することになります。



4.申請ができる人の要件

相続土地国庫帰属制度を利用するには、申請者が以下の要件を満たす必要があります。


1)相続または遺贈により土地を取得した人

申請者は、基本的に相続によって土地を取得した相続人になります。遺贈で対象になるのは、相続人に対する遺贈に限られます。売買など相続以外で土地を取得したケースは対象外になりますので、ご注意ください。


2)相続等による土地の共有者

相続した土地の共有者も申請できます。共有者が複数いる場合は、全員の同意が必要です。また、相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は、法定代理人や法定後見人の同意が必要です。

相続土地国庫帰属制度スタート前に相続した土地も対象になりますので、管理に困っている土地や、放置してしまっている土地がある場合には、申請を検討しましょう。


5.承認申請ができない土地

以下のような土地は申請ができないためご注意ください。ただし、却下要件を解消すれば申請できる可能性もあります。申請できる土地かどうか疑問がある場合などには、法務局や専門家に相談しましょう。


1)申請できない場合(却下要件)

①建物や構造物がある土地

例えば、住宅や倉庫、橋や塀などがある土地は、申請できません。ただし、建物や構造物が廃墟や遺構となっている場合には、撤去して更地にすれば申請できる場合があります。


②他人の権利が存在する土地

例えば、他人の担保権や地上権、賃借権などの権利がある土地は、申請できません。ただし、他人の権利が消滅することが確認できる場合は、申請できる場合があります。


③他人の使用が予定されている土地

通路や水道用地など使用・利用が予定されている場合には申請できません。


④土壌汚染している土地

土壌汚染対策法上の特定有害物質(土壌汚染対策法施行規則31条1項・2項の基準を超えるもの)により汚染されている土地は申請できません。


⑤境界が不明瞭な土地や所有権等に争いがある土地

このような土地の場合には、土地家屋調査士などの専門家に相談して、境界を明確にするなど対応すれば申請可能になります。



2)承認を受けられない場合(不承認要件)

①崖などがあり管理に多くの費用と労力がかかる土地

勾配が30度以上であり、かつ高さが5メートル以上のもの等


②管理等に邪魔な有体物が地上にある土地


③管理等のために除去する必要がある有体物が地下にある土地


④訴訟により阻害要因を排除しなければ管理等できない土地

囲繞地または隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地など。


⑤その他、管理等に多くの費用・労力がかかる土地


6.相続登記や国庫帰属は土地家屋調査士にご相談ください

相続手続きは複雑で大変な労力が必要です。特に、不動産に関する手続きは専門知識が求められ、多くの相続人にとって大きな悩みとなっています。


土地を相続した場合に必要な「相続登記」は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されます。相続登記は、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。登記されていないと、不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。また、相続人の誰がどの土地を相続しているのかが分からなくなり、トラブルに発展する可能性もありますので、早めの対処が必要です。


また、土地を相続したものの使い道がなく、管理に負担だけがかかってしまうケースもあります。そのような場合には、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。


これらの問題は、土地家屋調査士に相談することで解決可能です。土地家屋調査士は、土地に関する専門家で、相続登記や国庫帰属に関する手続きを、提携の司法書士と一緒にサポートできます。


これらの土地に関する疑問やお悩みは、神奈川県川崎市の「土地家屋調査士法人 臼井事務所」にご相談ください。実務経験20年以上の弊所が、フットワーク軽くご対応いたします。司法書士をはじめとした各種専門家とも提携していますので、弊所が窓口となりトータル的なサポートも可能です。


参考:法務省「相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について」
参考:法務省「不動産を相続した方へ 相続登記・遺産分割を進めましょう」

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