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家を新築、増築、解体したときに必要な登記とは?すべて土地家屋調査士にお任せください!

土地家屋調査士

家を新築、増築、解体する場合、避けては通れないのが登記手続きです。これによって、建物の所有権や地目の登録が行われ、法的に正確な情報が記録されます。


しかしこの登記手続きは煩雑であり、専門知識と経験が求められます。そこで一般的には、土地家屋調査士に依頼することになります。土地家屋調査士は、正確な測量と登記手続きを行い、建物の法的な安全性や所有権の明確化に寄与します。


本記事では、家を新築、増築、解体する際に必要な登記手続きについて詳しく解説します。その他の建物に変更があったケースについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。


参考:法務局「不動産登記申請手続」


1.建物を新築したときは「建物表題登記」

建物を新築したときは「建物表題登記」が必要です。この登記は、建物を建築した日から1ヵ月以内に行う義務があります。後述する「建物表題変更登記」や「建物滅失登記」など、建物に変更があった際には、1ヵ月以内に行う義務がありますので覚えておきましょう。


建物表題登記を申請すると、不動産登記簿の冒頭部分に建物の詳細情報が記載されます。具体的には、建物の所在地や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所や氏名などが含まれます。


建物表題登記は、建物の所有権を明確にするために重要な手続きです。所有権を他人に主張する際には、所有権保存登記も必要です。所有権保存登記は、所有権の保全を目的として行われます。また、住宅ローンを組む場合には、抵当権設定登記も必要です。建物表題登記をしてからでないと、所有権の登記ができませんのでご注意ください。


新築した建物の登記手続きは、不動産取引の安全と円滑を図るために重要な役割を果たしています。登記手続きをスムーズに行い、所有権や抵当権などの権利関係を明確にすることは、不動産を守るために欠かせません。建物を新築する際には、登記の手続きについてしっかりと把握し、適切に行いましょう。


2.建物を増築したときは「建物表題変更登記」

建物を増築した場合、必ず「建物表題変更登記」を行わなければなりません。増築や改築を行った後に、登記の手続きは欠かせません。なぜなら、増築や改築によって建物の床面積や用途が変わるため、登記記録と現状を一致させる必要があるからです。


「建物表題変更登記」とは、増築や改築によって建物の床面積や用途が変更された場合に行う登記手続きのことです。この手続きを行うことで、表題部の登記事項を現状に合わせることができます。


具体的な例としては、一部屋を増やしたり、平家から2階を造ったりすることで、建物の床面積が変わります。また、建物の一部を取り壊した場合にも床面積が変化します。


さらに、はなれや車庫、倉庫、物置を作ったり壊したりすることで、附属建物の増減も発生します。したがって、増築や改築をした後には、登記の変更手続きは必須です。登記記録と現状を一致させるためにも、必要な書類をそろえて手続きを行いましょう。


建物の増築や改築によって生じた変更を正確に登記することで、不動産の取引や売却時にも問題が生じることはありません。しっかりと手続きを行い、安心して住まいを利用しましょう。


3.建物を解体したときは「建物滅失登記」

建物を解体した際には、「建物滅失登記」という手続きが必要です。建物滅失登記とは、建物がなくなった場合に行われる登記のことです。この手続きを怠ると、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。


まず、建物滅失登記を怠ると、土地の売却ができなくなります。登記簿には、取り壊された建物がまだ登記されたままになっているため、新たな所有者に土地を売ることができません。これにより、土地の資産価値が低下し、売却の機会を逃してしまう可能性があります。


また、解体した建物には、固定資産税がかかり続けます。建物が滅失登記されていない場合、固定資産税の対象となるため、毎年の税金を支払わなければなりません。無駄な税金の支払いを続けることになるため、経済的な負担が増えてしまう可能性があります。


さらに、建て替えをする際にも問題が生じます。建物滅失登記がないと、新たな建物を建てることができません。建て替えの計画をしている場合、建物滅失登記を怠ることで計画が頓挫してしまう可能性があります。


また、建物の所有者が亡くなった場合にも、建物滅失登記の手続きが煩雑になります。相続した土地の登記簿を調べたら、取り壊された建物がまだ登記されたままになっている場合、正確な取り壊し期日や業者の情報が分からないことがあり、相続手続きが複雑化し時間と労力を要することになります。


建物滅失登記は、建物を解体した際に必要な手続きです。手続きを怠るとさまざまなデメリットが生じるため、きちんと行うことが重要です。必要な書類をそろえて手続きを進め、専門家のアドバイスを受けることでスムーズに登記を完了させましょう。


4.その他、建物に変更があったとき

建物の利用目的や構造に変更があった場合にも、登記手続きが必要となります。具体例をもとに説明しますので、参考にしていただければ幸いです。


1) お店をやめて自宅にしたときは「建物表題変更登記」

お店をやめて自宅にする場合、建物の登記情報を変更する必要があります。これを「建物表題変更登記」と呼びます。


建物表題変更登記では、「店舗」から「居宅」への変更を行い、所有権や用途の明確化が行われます。土地家屋調査士は、この登記手続きをスムーズに進めるために、必要な書類の作成や手続きの代行を行います。お店をやめて自宅にする際には、土地家屋調査士への相談をおすすめします。


2) 畑に建物を建てたときは「土地地目変更登記」

畑に建物を建てる場合、土地の地目が変わるために「土地地目変更登記」が必要です。通常、畑は「畑」として登録されていますが、建物を建てることで、「宅地」として登録する必要があります。


土地地目変更登記には、正確な測量と法的手続きが必要です。土地家屋調査士は、建物の設計図や測量データを元に、適切な登記手続きを行います。安心して畑に建物を建てるためには、土地家屋調査士に相談しましょう。


3) 建物を壊して駐車場にしたときは「建物滅失登記」と「土地地目変更登記」

建物を壊して駐車場にする場合、建物の滅失、と土地地目の変更の、両方の登記手続きが必要です。まず、建物の滅失登記では、建物の所有権が抹消され、駐車場の設置が正確に記録されます。


その後、土地地目変更登記で、土地の地目を「宅地」から「雑種地」に変更します。これによって、違法な駐車場の設置を防ぎ、法的な手続きを完了させることができます。


土地家屋調査士は、建物滅失登記と土地地目変更登記の両方の手続きを効率的に進めるために必要な知識と経験を持っています。建物を解体して駐車場にする場合には、早めに相談しましょう。


5.建物に変更があったときは全て土地家屋調査士にお任せください

家を新築・増築・解体する場合や、建物に変更があった場合には、登記手続きは必要不可欠です。しかしこの手続きは煩雑であり、専門知識と経験が求められるため、素人には難しいのが現実です。


そこで一般的には、土地家屋調査士に相談することになります。土地家屋調査士は、正確な測量と登記手続きを行い、建物の法的な安全性や所有権の明確化に寄与します。


専門知識と経験によって、家を新築、増築、解体する際の登記手続きをスムーズに進めることができます。安心して建築計画を進めるためには、土地家屋調査士にお任せください。


建物の新築・増築・解体・各種変更で、疑問や不安がある方は、実務経験20年以上の「臼井事務所」にお気軽にご相談ください。


参考:弊所ホームページ「土地家屋調査士について」

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