Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//建物についての基礎知識!表題登記に必要な「種類・構造・床面積」について解説

建物関連

建物についての基礎知識!表題登記に必要な「種類・構造・床面積」について解説

建物に関する基礎知識を身につけることは、建築にたずさわる方や住宅を建てる方にとって重要です。


本記事では、建物の「種類・構造・床面積」について詳しく解説します。建物の種類にはさまざまな分類があり、それぞれに特徴や用途があります。また、建物の安定性や耐震性を担保するためには、適切な構造設計が求められます。さらに、建物の床面積は、間取りや資金計画において重要な要素となります。


建物の新築や増改築時に必要な、不動産の表題登記にも関係しますので、なんとなくでも良いので把握しておきましょう。


1.建物の「種類・構造・床面積」とは?

表題登記における建物の「種類・構造・床面積」とは、不動産登記において建物を識別するための重要な情報です。


建物の種類は、建物がどのような目的で使用されるかを示し、例えば居宅、店舗、共同住宅などがあります。建物の構造は、建物がどのように建てられているかを示し、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などがあります。床面積は、建物の床の面積を示し、建物の大きさやスペースの利用状況を把握するために重要です。


参考:法務省「登記事項証明書(不動産登記)の見本」



2.建物の認定方法

建物の種類の認定方法について解説します。まず、以下の5つの要素が重要なポイントとなります。これらのポイントを踏まえて、建物の種類が認定されます。


建物の種類は、不動産登記において重要な情報となります。建物の利用形態や特性を正確に登記簿に記載することで、不動産取引や土地利用の計画において有用な情報となります。建物の種類の認定は、建物の安全性や利便性を確保するために欠かせない手続きと言えるでしょう。


1) 定着性

建物が地盤にしっかりと定着しているかどうかが認定のポイントです。地震や風などの自然災害に耐えるためには、建物がしっかりと地盤に固定されていることが求められます。


2) 外気分断性

建物が外部からの気温や湿度の変化を遮断するかどうかが重要です。断熱性や気密性が高い建物は、快適な室内環境を保つことができます。


3) 用途性

建物がどのような目的で利用されるかが建物の種類を決定する要素です。住宅用途や商業用途、工場用途など、利用目的によって建物の種類が異なります。


4) 永続性

建物が長期間にわたって利用されることができるかどうかが認定の基準となります。建物の耐久性やメンテナンスのしやすさなどが考慮されます。


5) 取引性

建物が不動産市場で取引されることができるかどうかが重要です。建物の価値や需要に影響を与える要素として、建物の取引性が考慮されます。



3.建物の種類

建物の種類は、前述のように不動産登記法上で建物の登記簿に記録されます。建物の種類は、建物の利用形態を表すものであり、建物を特定するための要素として登記簿の表題部に記載されます。


不動産登記規則113条や不動産登記事務取扱手続準則80条には、建物の種類が列挙されています。これらに該当しない建物については、その用途や特性に応じて適切な種類が定められることもあります。


第百十三条(建物の種類)
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

参考:e-Gov法令検索「不動産登記規則 第113条など」


第80条(建物の種類の定め方)
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
2 建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

参考:法務省「不動産登記事務取扱手続準則」



4.不動産登記における建物の構造

建物の構造にはさまざまな種類があります。以下では、主な建物の構造について解説します。


1)木造

木造は、建物の主な構成材料として木材を使用した構造です。日本では伝統的な建築様式として広く使われてきました。木造の特徴は、軽量でありながら十分な強度を持ち、耐震性も高いことです。また、建物の外観や内部空間に温かみを与えることができます。


2)コンクリートブロック造(CB造)

コンクリートブロック造は、建物の主な構成材料としてコンクリートブロックを使用した構造です。コンクリートブロックは、コンクリートを固めたブロック状の材料であり、積み重ねて壁や柱を形成します。CB造は比較的安価で施工が容易なため、住宅や商業施設などでよく使用されます。


3)鉄骨造(S造)

鉄骨造は、建物の主な構成材料として鉄骨を使用した構造です。鉄骨は鉄の柱や梁などを組み合わせて建物の骨組みを作ります。鉄骨造は強度が高く、大規模な建築物や高層ビルなどに使用されることが多いです。また、柱や梁が露出しているため、近代的なデザインを追求できます。


4)鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋コンクリート造は、建物の主な構成材料として鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造です。鉄筋は鉄製の棒状の材料であり、コンクリートに埋め込まれて強度を高めます。

RC造は耐震性に優れており、多くの建物で使用されています。また、柱や梁をコンクリートで覆うことで、外観や内部空間のデザインにも自由度があります。


5)鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨造と鉄筋コンクリート造を組み合わせた構造です。鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせることで、鉄骨造やRC造それぞれの利点を生かした強度と耐震性を持つことができます。SRC造は、大規模な建築物や高層ビルなどで使用されることが多いです。


6)土蔵造

土蔵造は、日本の伝統的な建築様式の一つです。土や石などの天然素材を使用して建物を作ります。土蔵は、耐久性や保温性に優れており、貴重品や食料品の保管場所として使用されることがあります。また、風情のある外観や内部空間が特徴です。



5.建物の床面積とは?

建物の床面積とは、建築物の壁や柱で囲まれた区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。つまり、建物を真上から見たときの面積のことです。この床面積は、建築基準法によって定義されており、建物の容積率や確認申請の要否、防火規定、避難規定などに影響を与えます。ただし、建築基準法の床面積算出方法と不動産登記法の床面積算出方法で異なる場合がありますので、注意が必要です。


■床面積の基本的な考え方

建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手すり、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるものであるが、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合、床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。

参考:神奈川県ホームページ「神奈川県建築基準法取扱基準(平成31年4月1日版)」



6.不動産の表題登記に必要な建物の「種類・構造・床面積」は土地家屋調査士にお任せください

不動産の表題登記は、新築住宅の建設や増改築などした際に必要な手続きです。この登記には、建物の「種類・構造・床面積」などの情報が必要とされます。しかし、これらの情報を正確に把握することは簡単なことではありません。


そこで、不動産の表題登記においては、専門の土地家屋調査士に相談することが重要です。土地家屋調査士は、建物の種類や構造、床面積などの詳細な情報を調査し、正確な登記情報を提供してくれます。


安心して不動産の登記手続きを進めるためにも、土地や建物に関する情報は、まずは土地家屋調査士への相談がおすすめです。


参考:弊所ホームページ「土地家屋調査士について」


SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧